048-993-4195

離婚相談|越谷市のせんげん台法律事務所

離婚相談なら 越谷市のせんげん台法律事務所

2022.03.30

【親権をめぐる問題】親権に争いがある場合、どのような手続で解決できますか。

子どもの親権者が決まらないと離婚できないので、離婚調停の手続の中で親権者について話し合います。

家庭裁判所調査官が過去から現在までの子育ての状況双方の話を聞いたり、子どもの話を聞いたり、学校での様子を確認したりといった調査を行うことになることが多いです。