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離婚相談|越谷市のせんげん台法律事務所

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2022.03.30

【離婚できるかの問題】どのような場合に離婚ができますか。

配偶者と離婚すること、子どもの親権者をどちらにするかを決めて、離婚届に必要事項を記入し押印すれば協議離婚ができます。

しかし弁護士に相談するケースでは、配偶者が離婚に応じないか、お金の面も決まらないと離婚に応じないと言っているケースが多いです。
協議離婚ができなければ、離婚調停をするしかありません。

しかし、調停はあくまで話し合いの手続なので、やはり配偶者が離婚にそもそも応じる意思がなかったり、お金の面で納得せずに離婚に応じない場合は離婚が成立しません。
そうなると、離婚訴訟をする他ありません。

離婚訴訟は、法律で定められた条件(要件)を満たせば、最終的には判決で離婚が認められます。